カルテ開示について
汐田総合病院では、2002年8月にカルテ開示基準作成してからカルテ開示を実施してまいりました。 当院では、誠意を尽くして診療情報を十分に説明し、インフォームド・コンセントに基づいた医療を実践すべく日夜努力しています。
この度、カルテ開示基準の見直しを行いました。
主な変更点は①手続き窓口の一本化、②コピー料金の明確化です。このことによって更に、患者さんと医療者が情報を共有することになり、医療の質を高めるとともに、真のより良い信頼関係を築くことを目的としたものです。開示請求のあったカルテは患者さんのプライバシーを十分に考慮した上で開示を決定し、患者さんの疑問や不安を取り除くことができましたら幸いと考えております。
開示請求者
1)原則として患者本人を対象とする(成人で判断能力があること)。
2)患者本人に代わって開示することを文書にて代理権を与えられたものは対象とする。
*患者の同意がないのに、患者以外の者にカルテ開示をすることは、医師の守秘義務に反し、法律上の規定がある場合を除き許されない。通常の法律行為の場合には、本人が同意し、あるいは代理権を授与した場合は、代理人が本人に代わって行為できるとされている。
≪ 代理人となりうる者の範囲 ≫
「親族」(法律上6親等までの範囲)、本人の生活・療養を支える立場にある後見人。 本人の生活・療養を支える立場にある3親等内の親族及び同居の親族は、本人の明確な拒否がなければ対象となる。
3)患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の生活を支えている3親等内の親族または代理人。「代理人」の認定には慎重を期する。
4)患者が死亡している場合
相続人、遺産管理人、その他法令の定めにより患者の死亡に関し法律上の利害関係を有すると認められる者。
【注意】
カルテ開示にあたっては対象者の確認を、運転免許証、健康保険証、学生証、パスポート等公的機関発行の書面によって行います。
以下の要件に該当すると認められる場合には、開示ができない場合があります。
- 開示により第3者の利益を害する恐れがあるとき
- 患者本人の心身の状況を著しく損なう恐れがあるとき
- 上記のほか、診療情報の提供、診療記録等の開示を不適当とする相当な事由が存するとき
開示請求の受付
受付場所 総合受付(1階)
受付時間 月~土 9時~13時及び、14時から17時
請求方法
開示請求者が来院し、申請用紙にて申し込みを行う。請求者本人であることを証明するものを提示する。
開示の決定
診療情報管理室担当者が、請求日より14日以内に決定する。但し、個人情報開示の是非が条例に関わる場合、開示の是非を判断し、また判断に要する期間も延長される。
開示手数料
- 閲覧料→無料
- カルテ開示手数料(個人2,500円、裁判所・法律事務所・保険会社等4,000円)
- コピー(白黒20円/1枚、カラー100円/1枚)
- CD-R→1,000円
- 紙カルテ取り寄せ搬送代→1,000円
上記全て税別
診療録開示請求手続きお問い合わせ先:患者サービス課(TEL:045-574-1011 代表)